土地の権利は、所有権も使用権も貸している人がそのまま持ち続けているとされるわけです。したがって、貸している人の土地は、相続時においては借地ではなく更地として評価されることになります。〈使用貸借が認められる場合とは?〉身分関係は問いませんから、親子、夫婦、兄弟の間でもよく、他人の間でもかまいません。土地の使用目的も問いませんから、店舗、アパート、住宅なども適用されます。地代はその土地の固定資産税以下のものであれば、使用貸借を適用できます。いくらタダとはいえ、実費くらい借りる人が負担するのは自然と考えられるからです。
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