キャピタルゲインを考える時代

2011.09.30

不動産の売却益には最高32・5%の税金土地・建物を売却した場合には税金がかかることがありますが、そのときの計算の区分として長期と短期があります。譲波した年の1月1日をもって取得日の翌日からの期間が5年(建物は10年)を超えていれば長期譲渡に、逆に5年以下なら短期譲渡になります。長期譲波所得に対してその所得の4000万円以下の部分にはに6%(所得税・住民税)、4○○○万円超の部分には32・5%(同前)の税率により、課税されます。また短期譲渡所得に対しては52%から71・5%までの税率が適用されます。また、土地、建物ともに10年超所有している居住用財産であれば、3000万円を控除した残り4000万円までは14%、それを超える部分については20%という低い税率が採用されます。さらに、アパートを売却した場合のように、事業用資産を売却した場合も、長期であれば、4000万円以下の譲渡益に対しては、26%、4000万円超の部分に対しては、32・5%の税率が適用されます。これら事業用資産の買い換え特例の項目は多く利用され、この特例を利用すれば売却金額から買い換えた金額の差額(マイナスならゼロ)プラス買い換え金細のに割に課税されることになります。しかし今回、譲渡税が減税されましたので、無理をしてまで全額買い換えるよりも、最高で30%強の税金を払い、残金を自由に(リゾートマンションや海外不動産を購入したり、旅行をしたり)使った方がよいかもしれません。

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