気軽に尋ねることの勧め

2011.11.18

簡易裁判所へ提訴して、請求額を三〇万円以下にすればスピード結審し、その日のうちに判決が出る。これは、迷惑集団が分譲マンションなどを購入したケースでも使える。裁判所への提訴は、弁護士をたてなくても本人訴訟のかたちで十分起こすことができる。裁判となると、弁護士が必要、と思いがちだが、損害賠償を求める場合でも、三〇万円以下の少額の返還請求訴訟なら司法書士に依頼するという手もある。弁護士に頼むと、普通二〇万〜二五万円の着手金が必要になるが、司法書士なら半額のコー、三万円程度ですむと考えていい。

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本人で訴訟を起こす場合、訴状の形式は、簡易裁判所の窓口に見本があるので、それを参考にしたい。原告(債権者)を住民団体の会の代表とし、被告(債務者)を不動産業者の社長にして、三〇万円以下の金額を記載し、「その補償金を支払えとの判決を求める」と訴えの中味を書いて提出する。あとは、「訴えに至る経緯」として、これまでの相手との交渉の経過を記述する。そして、求める補償金に見合った印紙を郵便局で購入して貼付すれば、そのまま受け付けてくれる。印紙代と郵券(相手に訴状を裁判所から送る切手代)の額は、裁判所の受付窓口で教えてくれるので、気軽に尋ねることを勧めたい。余談ながら、三、四年前、オウム真理教の教祖の子供たちが大学進学を希望したところ、大学側か入試の合格判定を取り消すというケースが相次いで起きた。これは、間違いなく基本的人権の侵害、教育権の侵害と言える。カルト集団の道場を地域から締め出すことと、教祖の子供の教育を受ける権利を奪うこととは、根本的に異なる事実であることを認識しなければならない。教祖の子供たちが、個人で静かに生活する権利までは、何人といえども奪えないのだ。これは、暴力団員の子供に対しても言えることである。